頼れる親族がいない場合の、子供の財産管理の対策について

◯事案の概要

実母から数千万円の財産を引き継ぐ予定だが、夫に借金癖があり、色々と信用できない。万が一のことがあった場合の子どもの財産管理について相談したい

◯相談内容

依頼者にはご主人と5歳の子供がいます。ご主人は2度の離婚歴があり、借金癖があって、いろいろと信用できない部分がでてきたようです。

依頼者には90歳近い実母がいて、数千万円の財産を近い将来引き継ぐ予定です。依頼者がその財産を相続した後に、ご自身に万が一のことがあった場合のお子様の財産管理をどのようにしたらいいのかとご相談に来られました。

一番望ましいのは、ご主人以外で、信頼できる親族に財産を管理してもらうことかと思いますが、現状では難しいようです。

現在、以下のような方法を検討しておりますが、お子様がすべて相続しても、結局は親権者であるご主人の裁量に大きく委ねられてしまうことが心配です。
他にも、対応策があれば、ご教示願えないでしょうか。

①遺言で、すべての財産をお子様に相続、遺言執行者を司法書士等の法律専門職に設定

②①の中で、同時に「未成年後見人」もしくは「未成年後見監督人」を司法書士等の法律専門職を指定しておく
→親権者である父親が生きている場合は、選任されないという結果になるかと思います。

③生命保険信託などで定期的にお子様の口座へ財産が送金されるように準備

④ご主人を受託者、お子様を受益者、信託監督人に司法書士等の法律専門職とした家族信託を準備する
→家族信託において、信託業法として、受託者には司法書士等の法律専門職はなれないと思っております。

◯菰田弁護士の回答

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