定年後に期間の定めのない雇用契約(正社員)で雇い入れた社員に対して第二定年を設けたい

◯事案の概要

定年後に期間の定めのない雇用契約(正社員)で雇い入れた社員が高齢になり、心身の不調を理由に業務をこなさなくなった

◯相談内容

・60歳定年の会社で、61歳で期間の定めのない雇用契約(正社員として)で雇い入れた社員Xがいる。
・68歳になって、「精神的にきつい、体がきつい」など言うようになり、当初の業務の半分しかできなくなった。
・会社のがこなすよう指示しても、上記理由をあげ業務をこなさなくなった。
・Xの業務が滞ると影響が大きい。
・本人と話し合いを持つが「(進退は)会社が決めてほしい」を繰り替えし自ら自己都合退職をする意思がない。

以上の相談を受けており、以下の対応を検討中です。

・69歳の第二定年を設ける。または68歳の年度末とする第二定年を設ける。
→この場合上記の状況であっても、不利益変更の程度が大きいと思われますか。

・パート契約への切り替えを話し合う。作業効率、作業量も落ちているため、現在の月給を時給換算してさらに現状の能力に合わせた時給へ変更する。
→就労日数、時間、時給ともに減少するため、月額の5割近くに減少する見込み。この場合も上記事情があるなかでも不利益変更の程度が大きいとなるのか。

労務管理をきちんと行ってこなかった会社にも悪い面はあるかと思いますが、このままの雇用条件が定年なしで維持されるのも信義誠実に照らしてどうなのかと感じているところです。

先生のご意見、または似たような事例でなにか対応されたことなどあればご教示いただきたいです。

お忙しいとは存じますが、よろしくお願いします。

◯菰田弁護士の回答

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