親子間で代表の事業承継を予定している株式会社があるが、先代が望む額の退職金の支払いができない
◯事案の概要
親子間で代表の事業承継を予定している株式会社があるが、先代が望む額の退職金の支払いができないため、退職金代わりの委託料を毎月支払うという経理等業務委託契約を締結しようと考えている
◯相談内容
退職金問題が絡んだ業務委託契約に関して相談させてください。
親子間で代表の事業承継を予定している株式会社があるのですが、先代が望む額の退職金の支払いができない状態です。
そのため、会社と先代との間で10年間の経理等業務委託契約を結んで、実質的には退職金代わりの委託料を毎月支払う契約を締結予定です。その際に、もし中途解約しても、10年間分の委託料を違約金として支払うという旨の特約を入れる予定です。
しかし、そのような特約に関しては、お互いの合意により約定自体は有効であるものの、実際に争いになった場合は公序良俗に反して無効とされる可能性が高いという解釈をしておいてよろしいでしょうか。
適当な類似の判決がないため、契約種類は違いますが、賃貸借契約で長期間の違約金の支払の違約金を無効にした判例をもとに考慮してみました。