夫婦財産契約と婚前契約について

◯事案の概要

夫婦財産契約を登記しない場合は、婚姻後契約によって変更等が可能か・婚前契約において離婚時の条件を定めた場合で、離婚時に一方が守らなければ、裁判所はどのように考えるのか・夫婦財産契約で民法と異なる財産制を定めていても、夫婦の扶養義務の範囲での金銭の移転は贈与税がかからないのか

◯相談内容

①夫婦財産契約は、婚姻後に変更や取消が例外的な場合を除いて不可かと思います。

夫婦財産契約を作成し登記を行った場合は上記のような取り扱いかと思いますが、様々なことを定めた婚前契約の一部に夫婦財産契約の条項があり、登記しない場合は、婚姻後契約によって変更等可能でしょうか。

夫婦財産契約を登記しない場合は、第3者に主張できず夫婦間のみ有効ということで、夫婦間のみ有効なのであれば婚姻後契約で変更可能かと考えましたが、いかがでしょうか。

②婚前契約において離婚時の条件を定めた場合において、いざ離婚という時に一方が守らなければ、裁判所はどのように考えるのでしょうか。

例えば、離婚の約束は記載しても無効かと思いますので、離婚する事自体を拒否された場合に調停や審判などに進むことができたとして、婚前契約として登記のない夫婦財産契約やそれに伴う分与割合を記載していた場合は、裁判所においても有効なのでしょうか。

③夫婦財産契約で民法と異なる財産制を定めていても、夫婦の扶養義務の範囲での金銭の移転は贈与税がかからない思うのですが、いかがでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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