患者と職員の家族が事業を行い、職員が休日にそれを手伝っていた

◯事案の概要

常勤職員が当院の患者と知り合いとなり、常勤職員の夫がその患者と一緒に商品を販売した。当職員も休日に手伝いを行っており、注意・勧告などを行いたい

◯相談内容

下記のようなご相談を受けました。

「常勤職員が当院の患者と知り合いとなり、常勤職員の夫がその患者とコラボレーションして商品を販売するという事例があった。

その際、当院職員は休日に商品の配達を担当している。多くの企業等では顧客と業務を超えた関係を持つことを禁じていると思われるが、この件について、就業規則等に記載がなければ注意や勧告などはできないか?」

この件については、職員の副業をどう考えるか・今回の関係が医院として縛りを掛けることができるかが問題になると思うのですが、いかがでしょうか?

どちらにしても、「就業規則に記載しても制約はできない」という回答しかないように思っています。先生ならどのような回答をされますでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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