正社員とパートの所定労働時間が異なるが、割増賃金をどのように考えればよいか
◯相談内容
正社員とパートの所定労働時間について、社内における所定労働時間が正社員7時間、パートタイマーが5時間となっているが、割増賃金をどのように考えればよいか
◯相談内容
社内における所定労働時間が正社員7時間、パートタイマーが5時間とした場合、正社員は所定超、パートは法定超で割増適用という差を設けることは問題ないものでしょうか?(率は双方とも同じ)
同一労働同一賃金原則においては割増「率」の相違について論じているところはありますが、上記のような基準について論じている箇所が読み取れませんでした。
ちなみに、基準も同一にする必要があるという結論の場合、正社員と同様の「7時間超過から」という適用が相当と考えるべきでしょうか?
今更だな、と感じながらご質問させて頂きます。
