治療費を前払いした後に死亡した場合に前受金として処理をしてよいか
◯事案の概要
高額の治療費を前払いした後に患者さんが死亡するなどした場合、治療継続不可で前受金としてそのまま計上してよいか
◯相談内容
患者さんがインプラント手術を前提として、高額の治療費を前払いされた後に、本人が死亡されたり施設に入所されたりすることがあります。このようなケースにおいて、治療継続不可で前受金としてそのまま計上されているとのことです。
支払い後は返金しないという約束であれば、その前受金は売上金として計上してよろしいでしょうか。
本人が来院しない限りは治療もできないためクリニックの債務とはみなされず、科目上は流動負債から売上の方に振り返るべきかと思っております。