将来的に死亡保険金を受け取ることができる権利は相続財産になるか

◯事案の概要

保険金の受取人であるAが死亡したので、受取人をAの孫に変更したい

◯相談内容

Aさん(保険契約者)が亡くなりました。被保険者のBさんは長男の嫁で存命です。保険金の受取人が亡くなったAさんになっています。(保険金は一時払で支払い済み)ということは、この保険はBさんが亡くなったときの生命保険かと思います。

Aさんの相続人は、息子・息子・娘ですが、長男がすでに死去しているため、長男の子である孫3人と、息子、娘の計5人になろうかと思います。

受取人であるAさんが亡くなってしまったので、その受取人を、孫に当たる長男の子供に変更しようかと思うと相談を受けました。

この場合、将来的に死亡保険金を受け取ることができる権利というのは、Aさんの相続財産になるのでしょうか?(まだ発生していない権利なので、私は、ならないのではないかと思いました)

そういうことでもない限りは、受取人をAさんから孫に変更しても問題ないかと思うのですが、いかがでしょうか?

そのようにして問題になったような話など、ありますでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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