信託した建物の取り壊しの際の流通税について 投稿日: 2022年8月19日 2022年8月19日 投稿者: legalstock カテゴリー: 行政書士, 不動産, 事例(会員専用) ◯事案の概要 底地の収用のために信託建物を取り壊す予定で、受託者には建物の解体・滅失登記の権限がある ◯相談内容 信託した建物の取り壊しの際の流通税(登録免許税や不動産取得税)に関して質問させてください。 底地の収用のために信託建物を取り壊す予定です。受託者には建物の解体・滅失登記の権限があります。 その際は委託者に名義が戻ることはないので、流通税は発生しないという理解でよろしいでしょうか。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 条文ごとに施行日をずらして就業規則を変更することは可能か次 次の投稿: 相続人の一人が刑務所に在監している際の相続手続きについて legalstock 2381RSS