条文ごとに施行日をずらして就業規則を変更することは可能か
◯事案の概要
条文ごとに施行日をずらして就業規則を変更することは可能か
◯相談内容
条文ごとに施行日をずらして就業規則を変更することは可能でしょうか?
・全体の変更日(施行日)は4月1日
・一部の条文については10月1日施行とする(この条文は10月1日から施行すると、該当する条文に文言を入れる)
という方法です。
法改正に併せて、育児介護休業規程を4月と10月に2回変更するより、1回でやったほうが手間がないためです。労基署にも確認しましたが、やはり「受付はできますが、それと内容の有効性は関係ない」と言われました。
私は、ちゃんと従業員に説明周知し、意見書など適正に取っていれば後で争っても問題にはならない(個別条文だけ10月1日施行と認められる)と考えますが、いかがでしょうか?
