特定遺贈と包括遺贈について 投稿日: 2022年4月8日 2022年4月8日 投稿者: legalstock カテゴリー: 行政書士, 遺言相続・信託, 事例(会員専用) ◯事案の概要 特定遺贈と包括遺贈について ◯相談内容 特定遺贈と包括遺贈について質問です。 遺言の書き方として「遺言者は、別紙財産目録記載の財産を含む遺言者の有する財産の全部を○○に遺贈する。」とした場合、私は、財産目録の部分は特定遺贈、を含む遺言者の有する財産の全部の部分は包括遺贈と考えますが、その理解で良いでしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: コアタイムでもフレキシブルタイムでもない時間帯の勤務について次 次の投稿: 不動産の持ち主と連絡を取りたい legalstock 2381RSS