建設業者が契約者の自宅で契約する際の対応について

◯事案の概要

建設業者が契約者の求めに応じて契約者自宅で契約を交わすことは取引上よくあるが、「契約者から呼ばれて自宅に向かった」ことを立証する責任は建設業者側にあると考えて良いか

◯相談内容

現在、建設業者から個人との契約の際に使う契約書作成について相談を受けています。

建設業者が契約者の求めに応じて、契約者自宅で契約を交わすことは取引上よくあることだと思います。

特定商取引法では、営業所以外での契約を訪問販売としていますが、契約者から契約したいと呼ばれた場合は、適用が除外されるわけですが、仮に契約者の要望により契約者宅でリフォームの契約を行った場合、契約者から後日「私の自宅で契約したので、営業所外の契約によりこれは訪問販売です。クーリングオフする」と通知があったとします。

建設業者側は「あなたから呼ばれて伺ったのですから訪問販売に該当しません」と主張するわけですが、「契約者から呼ばれて自宅に向かった」ことを立証する責任は建設業者側にあると考えればよいでしょうか?

立証責任が建設業者側にある場合、建設業者側が契約者の自宅で契約するときの自衛手段として、契約書などに「この契約は契約者の求めに応じて契約者宅で契約したものです」という旨を記載しておくべきでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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