職員の医療費の後払い制度を導入しているクリニックで未納が頻繁に発生している 投稿日: 2022年3月31日 2022年3月31日 投稿者: legalstock カテゴリー: 社労士, 債権債務, 事例(会員専用) ◯事案の概要 職員の医療費の後払い制度を導入しているクリニックで未納が頻繁に発生している ◯相談内容 職員が当該病院にかかった際に、後日病院代を支払うことを許可しているクリニックがあります。 しかし、複数の職員は督促してもなかなか支払わず、踏み倒しています。頻繁にあるので給与を相殺したいというお考えがあります。 法的に使用者からの一方的な給与との相殺は認められないとしても、簡単に回収する方法はないでしょうか。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 債務超過になっている会社が解散して個人事業主に戻る次 次の投稿: 1年間で報酬を決定するのではなく、半年ごとに半年分の給与を決定していきたい legalstock 2374RSS