純粋持ち株会社で兼務する場合の社会保険の取り扱いと営業活動との兼務について

◯事案の概要

A社、B社の2つの会社を運営している会社が、純粋持ち株会社を作ってA社、B社をぶら下げる構想がある。定款上事業活動を謳わない純粋持ち株会社の場合、営業活動との兼務はやめた方がよいか。また、兼務する場合の社会保険の取り扱いについて相談したい

◯相談内容

2つの会社を運営している会社(A社・B社とする)があります。

今後、純粋持ち株会社を作ってA社、B社をぶら下げる構想があります。

事業持株会社ではなく純粋持株会社ですので、コーポレート部門の兼務は問題ないとしても、定款上事業活動を謳わない純粋持ち株会社の場合、営業活動との兼務はやめた方がよいのではと思ったのですがいかがでしょうか。

今後は、ミッションを決めてどちらかに籍を置いた方が良いのではと考えた次第です。(兼務はせずに、純粋持株会社かB社かに)

◯菰田弁護士の回答

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