株式交換の事後開示書面について

◯事案の概要

株式交換完全子会社が債務超過なので株式交換完全親会社のその他利益剰余金をマイナス処理する場合、この点について株式交換の事後開示書面に記載した方がよいか

◯相談内容

株式交換の事後開示書面に関してご相談です。

会社法施行規則190条5号に基づき、株式交換に関する重要な事項を記載する必要があり、資本金及び資本準備金の変動はないことを規定する予定です。

今回、相談を受けている会社の顧問税理士によると、株式交換完全子会社が債務超過であるため、株式交換完全親会社のその他利益剰余金をマイナス処理するとのことですが、この点について記載した方が良いでしょうか。

他社の書式を見ると、その他利益剰余金について記載したものはありませんでしたので、不要とも思えたのですが、重要事項ではあると思ったので、ご相談いたしました。

◯菰田弁護士の回答

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