遺産の中に被保佐人の居住用不動産があり、保佐人が当該財産の遺産分割協議をする場合、裁判所の許可が必要か 投稿日: 2021年11月24日 2021年11月24日 投稿者: legalstock カテゴリー: 行政書士, 遺言相続・信託, 不動産, 事例(会員専用) ◯事案の概要 遺産の中に被保佐人の居住用不動産があり、保佐人が当該財産の遺産分割協議をする場合、裁判所の許可が必要か ◯相談内容 遺産の中に被保佐人の居住用不動産があり、保佐人が当該財産の遺産分割協議をする場合、裁判所の許可が必要でしょうか? また、居住用不動産が含まれない場合でも、裁判所の許可が必要でしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: ビルの設備の年一回の点検において、継続的な契約を結ぶのではなく、毎年、点検を行う前に契約書を交わしたい次 次の投稿: 士業事務所と顧問先とのトラブルにおける損害賠償請求の可能性について legalstock 2381RSS