遺産の中に被保佐人の居住用不動産があり、保佐人が当該財産の遺産分割協議をする場合、裁判所の許可が必要か

◯事案の概要

遺産の中に被保佐人の居住用不動産があり、保佐人が当該財産の遺産分割協議をする場合、裁判所の許可が必要か

◯相談内容

遺産の中に被保佐人の居住用不動産があり、保佐人が当該財産の遺産分割協議をする場合、裁判所の許可が必要でしょうか?

また、居住用不動産が含まれない場合でも、裁判所の許可が必要でしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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