「以後1年間、本契約は継続されたものとする」という雇用契約書の文言について
◯事案の概要
あるクライアントの雇用契約書に「契約期間満了後、特に解除の意志がなければ、以後1年間、本契約は継続されたものとする。」と記載されていた。この場合、次の1年以降は「契約なし」の状態になるか
◯相談内容
クライアントの雇用契約書を確認すると、契約期間の欄に「契約期間満了後、特に解除の意志がなければ、以後1年間、本契約は継続されたものとする。」と記載されていました。
経営者としては1年ごとに自動更新されていると思っているのですが、こちらの字面だけ読むと、次の1年しか有効でないですよね?だとすると、それ以降は「契約なし」の状態になるように思えますが、この読み方で合っていますでしょうか?
すべての職員に対して同様の契約内容を使いまわしているようで、1年後に切れているならば職員のほとんどが現在契約無しということになります。
そこで、長期の職員には無期契約を締結し直し、上記2021年入社の職員(有期1年契約中)にはキャリアアップ助成金を使うとして、期限切れの職員で65歳超無期転換助成金が使えそうな人がいるのですが、この場合は労働局へ説明して再度契約書を締結する感じになるでしょうか。