一見すると診療所のように見える商号をつけることは、会社法規や不競法等の規制に抵触するか
◯事案の概要
「株式会社MMクリニック」のような一見すると診療所のように見える商号をつけることは、会社法規や不競法等の規制に抵触することがあるか
◯相談内容
株式会社の商号について、例えば「株式会社MMクリニック」のような一見すると診療所のように見える商号をつけることは、会社法規や不競法等の規制に抵触するなどがあるでしょうか?
医療法上は
第三条 疾病の治療(助産を含む。)をなす場所であつて、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。
とありますが、本件株式会社において疾病の治療は想定していない(いわゆるMS法人を想定・不動産の賃貸借等を事業目的として想定)場合、上記の条文の適用場面ではないようにも考えられます。