在留カードのコピーを提出するように社員に伝えているが、拒否されている

◯事案の概要

A社は外国人を多く雇用していたが、雇用調整助成金を受給しつつ、現在も休業手当を払っている。在留期限の満了が近づいてきたため、ある社員に在留カードのコピーを提出するように伝えたが拒否されている

◯相談内容

外国人雇用についての相談です。

A社は外国人を多く雇用していましたが、コロナの影響を受け、インバウンドビジネスに壊滅的な打撃を受け、雇用調整助成金を受給しつつ、現在も休業手当を払っています。

外国人従業員のうち、外国人Bは、会社の同僚と不仲で、また、会社の方針で雇用調整助成金につき100%でなく60%の給付を申請したことから、会社に対し不満を持つようになり、会社からの連絡を度々無視するようになりました。

在留期限の満了が近づいてきたため、その前月末に在留期間更新の手続きのため、在留カードのコピーを提出するように伝えましたが拒否しています。また、会社は再三にわたり円満に話し合いもしようとしていますが、Bに拒否されたり無視されたりしています。

誰かが従業員が簡単には解雇できない旨Bに吹き込んでいるため、Bは強気なようです。

上記のケースにおいて、会社は「今まで何度も連絡や話し合いをしようとしたが、無視や拒否をされている。したがって、2週間以内に在留カードの写しの提出及び在籍継続の希望がない場合は自主退職として扱う」という内容証明を出そうかと思っています。

会社としては、Bは不法滞在を選ぶとは考えにくく、恐らくこっそり何らかの在留期間更新か変更申請をしている(だからコピーを出さない)とは考えていますが、万が一Bの在留期限切れで不法就労になるようなことに加担したくないという気持ちがあります。

一方で、不当解雇で訴訟を起こされたりすることも避けたく、波風を立てたくないと思っています。

ここで相談ですが、

①上記のような内容で、メール等での通知にとどまらず、内容証明を在留期限内に出しておいたほうがいいでしょうか?

また内容証明の文言に「解雇」ではなく「自主退職として扱う」と記載することに法的な意味はあるでしょうか?

②在留カードの写しを提出しないことを理由に懲戒解雇した場合、不当解雇にあたるのでしょうか?

会社としては在留カードを確認する義務がありますので、会社が不法就労助長を避けるためにやむを得ず解雇するのであり、私は解雇に正当事由があるように思うのですが、いかがでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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