役職定年制度規定を導入する際の残業の取扱いについて

◯事案の概要

役職定年制度規定を導入する際の残業の取扱いについて

◯相談内容

会社の役職定年規定案では

1.管理監督職手当は支給しない。
2.定時を越えて勤務した場合、みなし時間外手当を含み、みなし時間を超えた部分は別途支給とする。
3.段階的に評価給を減額していく

主な内容としては上記3点に集約されるのですが、2.「みなし時間外手当を含む」とある部分の表記が問題となると思います。

現行の給与体系では、管理職者は一般職とは別給与体系でかつ、残業までを含めた金額体系としております。過去には労基署からも著しい超過勤務でない場合で理解をしてもらった経緯があります。
  
今回の場合、残業みなしを含むと規定に明記するのではなく、以下のように変更しようと思います。

「個別に職務内容・役割を決定し合意した勤務時間とする個別合意書を締結し、原則として時間外手当は支給しない。但し、突発的な業務で超過勤務が発生した場合は時間単位での支給とする。」

1.基本は個別合意書に基づく勤務とし、勤務時間内で働く。
2.突発で超過勤務が発生した場合は時間単位で支払う。

個別に職務内容や役割を合意した勤務内容であるため、原則として超過勤務は起こらない。突発的に発生した超過勤務に関しては時間単位の支給を行うとすれば運用を始めてからのトラブルを最小限に回避できる。

このように考えますがいかがでしょうか?

役職定年規定では、55歳到達時に管理職手当を不支給とします。さらに下げられた給与の中にみなし残業手当が含まれることを規定に明記して良いものなのかが判断できないでおります。

管理監督職から外れた時点で残業対象者となり、実残業にすべきではないかと考えております。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について