相続関係説明図に相続人の住所ではなく本籍を記載してもよいか

◯事案の概要

相続税申告の際の添付書類で相続関係説明図を作成する際、相続人の住所ではなく本籍を記載してもよいか

◯相談内容

相続関係説明図を作成する際に、雛形を見ると相続人の箇所には、「名前、住所、生年月日」が記載されていることが多いです。ここで、相続人の住所ではなく本籍を記載するのでは問題があるでしょうか?

法定相続情報証明書とは違い、相続関係説明図は決まった書式が法で決まっているわけではないので、比較的自由なのではないかと考えています。
利用目的は、相続税申告の際の添付書類です。

◯菰田弁護士の回答

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