面識のない相続人との遺産分割協議について

◯事案の概要

依頼者と全く面識のない相続人がいる。相続財産が3千万あり、相手の法定相続分は4分の1となっている場合、こちらの預金を知らせずに少額の謝礼(例えば数万円)だけ渡して済ませたいという依頼人の要望にどのように回答するべきか

◯相談内容

相続にもとづく預金払戻しについて相談です。遺産分割協議をおこなう相続人の1人が、依頼者と全く面識のない相続人です。

①まずは、私が調整役として戸籍の附票上の住所に手紙をだすことになりそうです。預金は3千万円あり、相手の法定相続分は4分の1です。

依頼人としては、こちらの預金を知らせずに少額の謝礼(例えば数万円)だけ渡して済ませたいと言っているのですが、私は、後々を考慮するとそのようなことはすべきでないと思っています。

調整役という立場からはどこまで口出ししたものかと考えているところですが、後々調停申し立てや審判が必要になる可能性も考慮すると、最初から事実を伝えるべきではないかと思うのですが、いかがでしょうか?

一応説得すれば、私の言う通りの方針を採用してくれそうではあるのですが。

②手紙をだしても反応がない場合、調停申立をして、調停にも出席がない場合は、審判申立てで決着をつけるという流れになると思っているのですが正しいでしょうか?

また、相続人の一部に認知症の人がいた場合、調停申立をしても成立しないので、審判申立をして特別代理人選任申立てをして審判で決着という流れでしょうか?

依頼人はひとりで筋道を立てて話せるような方ではないので、調停申立が必要になった段階で、弁護士に引き継ぎますが、現段階で今後の見通しを話さないといけないため、質問しました。

個人的には、調整役ではなく、最初から弁護士に依頼した方がいいように思うのですが、取引先との関係で断りづらいところです。可能な限りのところまで司法書士で対応させたいみたいです。

◯菰田弁護士の回答

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