税理士法人から、社員の持分放棄による退社手続き登記を依頼されている

◯事案の概要

税理士法人は持分放棄はできず、持分譲渡を前提とした退社しかできないという理解でよいか

◯相談内容

税理士法人から、社員の持分放棄による退社手続き登記を依頼されております。税理士法人は社員を税理士に限定した合名会社に準ずる特別法人なので、持分放棄はできず、持分譲渡を前提とした退社しかできないという理由でよろしいでしょうか。

退社時の持分の払い戻しなどを避けるために放棄を検討されているようです。ちなみに、医療法人では持分放棄ができるようで、混同されているようです。

◯菰田弁護士の回答

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