相続にもとづく預金払戻しにあたり、預金通帳のどの時点の残高を遺産として把握すべきか

◯事案の概要

相続にもとづく預金払戻しにあたり、預金通帳のどの時点の残高を遺産として把握すべきか

◯相談内容

相続にもとづく預金払戻しにあたり、面識のない相続人を相手に協議をする必要があります。

遺産分割協議は、相続開始時点の遺産をどのように分割するかを話し合うことだとは理解しているのですが、どの時点の残高を遺産として把握すべきでしょうか。

残高について次のように考えていますが、いかがでしょうか?

・死亡当日にATMで50万円ひきだしていますが、明らかに本人が引き出したものではないためこれは除く。

・満期になるまで利息は支払われないと考えているが、実際に解約して相手に支払う金額は、払戻し金額の4分の1になると考える

◯菰田弁護士の回答

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