社労士が調停などの代理や同行者として従業員と交渉をおこなうのも禁止されているか 投稿日: 2021年9月1日 2021年9月1日 投稿者: legalstock カテゴリー: 社労士, 業際問題, 労使紛争, 事例(会員専用) ◯事案の概要 社労士が調停などの代理や同行者として従業員と交渉をおこなうのも禁止されているか ◯相談内容 社労士はトラブル等に関して社長側として従業員との交渉ができませんが、調停などの代理や同行者として交渉(話)をするものダメでしょうか? また、社労士ではなく個人としてもダメなのでしょうか。 問題を抱えている会社があり、場合によっては調停に持ちこんでも良いのではと思っています。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 試用期間中の労災疑い時に解雇制限(労基法19条第1項)の規定の適用があるか次 次の投稿: 社員やパートと同じ仕事をしてないアルバイトにはボーナスを支給しなくても問題ないか legalstock 2363RSS