社員やパートと同じ仕事をしてないアルバイトにはボーナスを支給しなくても問題ないか 投稿日: 2021年9月1日 2021年9月1日 投稿者: legalstock カテゴリー: 労務管理, 社労士, 事例(会員専用) ◯事案の概要 社員やパートと同じ仕事をしてないアルバイトにはボーナスを支給しなくても問題ないか ◯相談内容 社員やパートと同じ仕事をしてないアルバイトへのボーナスについて、支給しなくても良いと考えて問題ないでしょうか? 会社への業績貢献などをもとにボーナスを支給すると決めているわけでもなく、昔ながらに社長の一存で金額を決めて支給している会社なのですが、同一労働同一賃金が気になったようで、どうしたらよいかというご相談がありました。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 社労士が調停などの代理や同行者として従業員と交渉をおこなうのも禁止されているか次 次の投稿: 退職金を現物支給してよいか legalstock 2753RSS