交通事故において全面的に過失が認められる従業員の処分について 投稿日: 2021年9月1日 2021年9月1日 投稿者: legalstock カテゴリー: 労務管理, 社労士, 事例(会員専用) ◯事案の概要 顧問先の法人の従業員が勤務中に交通事故を起こした。全面的に従業員に過失がある場合、どのような処分が妥当か ◯相談内容 顧問先の法人の従業員が勤務中に交通事故を起こしました。人身事故で前方不注意との事で、全面的に悪いようです。 この場合、妥当な処分としては、減給又は出勤停止、配置転換が妥当でしょうか?また、被害者が納得しやすくするために解雇する場合は、争いになった場合、解雇無効になりそうでしょうか。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 子ども名義でためた預金から妻が学費を支出しており、離婚時の財産分与として半分を夫に支払ってほしいと考えている次 次の投稿: 有期雇用契約で契約期間が終了するまで休職する可能性のある従業員について legalstock 2381RSS