交通事故において全面的に過失が認められる従業員の処分について

◯事案の概要

顧問先の法人の従業員が勤務中に交通事故を起こした。全面的に従業員に過失がある場合、どのような処分が妥当か

◯相談内容

顧問先の法人の従業員が勤務中に交通事故を起こしました。人身事故で前方不注意との事で、全面的に悪いようです。

この場合、妥当な処分としては、減給又は出勤停止、配置転換が妥当でしょうか?また、被害者が納得しやすくするために解雇する場合は、争いになった場合、解雇無効になりそうでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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