有期雇用契約で契約期間が終了するまで休職する可能性のある従業員について

◯事案の概要

6ヶ月の有期雇用契約の従業員が事情により4か月〜6ヶ月ほど休職が必要となった。就業規則では、休職期間満了までに休職事由が消滅しない場合は自然退職扱いとなる。クライアントとしては、早期に復帰できず就労の義務を全うできないのであれば早急に退職をしてほしいと考えている

◯相談内容

6ヶ月の有期雇用契約の方が、持病の悪化によって4か月〜6ヶ月ほど休職が必要となりました。

就業規則の休職部分の規定では、私傷病による欠勤が1週間を超え、なお療養を継続する必要があるため勤務することができないと会社が認めたときの休職期間は、

勤続満6か月以上1年未満の者は1か月、特別な事情がある場合は必要な期間とし、休職期間満了までに休職事由が消滅しない場合は自然退職扱いとなっています。

私としては、期間の定めの終了日まで在籍をし、「契約期間満了のため退職」が最も無難かと考えましたが、クライアントとしては、社会保険料もかかるため、早期に復帰できず就労の義務を全うできないのであれば早急に退職をして頂きたいとの意向です。

①こういった場合は、休職の規定に沿わせて自然退職させるため、「必要な期間を1か月」とし、休職を取らせて規定に沿って自然退職とさせてもよろしいのでしょうか?

②また、必要な期間を21日(6か月の契約期間中の4か月勤務しているため、31日×4/6)とするのも良いのでしょうか?

③こういった部分の「必要な期間」とは疾病の治療期間に相当する期間が本来の趣旨かと考えましたが、このような運用方法でもよろしいのでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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