民法465条の2が身元保証に関する法律に及ぶという件について
◯事案の概要
民法465条の2が身元保証に関する法律に及ぶという件について
◯相談内容
民法465条の2(個人根保証契約の保証人の責任)の条項が身元保証に関する法律に及ぶという件で質問です。
仮に身元保証契約に極度額を入れなければその身元保証契約が無効となるため、本人(被保証人=労働者)が会社に損害金100万円を発生させたことが法的に明らかとなったとしても、会社と身元保証人との間の身元保証契約が無効であるため、会社は身元保証人には賠償請求できない、という理解であっていますか?
根保証の部分だけ無効という構成ではないでしょうか。