年末調整事務の社労士と税理士の業域について

◯事案の概要

年末調整事務の社労士と税理士の業域については税理士の独占業務と判断されているが、給与計算業務を行っている社労士が年末調整事務を行うことが顧客の利益となるので、社労士が行っているケースがある。仮に税理士法違反で刑事告訴した場合、有罪となりえるか

◯相談内容

年末調整事務の社労士と税理士の業域について、平成14年に「年末調整事務は税理士の独占業務である」となったようです。

税理士会と社労士会の覚書

ただし、昨今まだ給与計算業務を行っている社労士が年末調整事務を行うことが顧客の利益となるので、社労士が行っているケースも多いようです。

ここからがご相談ですが、社労士・税理士の業務範囲について、会どうしで上記覚書がかわされたにすぎず、これを根拠とする税理士法違反で刑事告訴した場合、有罪となりえるのでしょうか。

罪刑法定主義に反しているようにおもえますが、いかがでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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