請求書に押印する義務があるか
◯相談内容
とある社長からの質問なのですが、請求書にハンコは必要ですか?
押印する従業員がハンコを押す枚数が多く大変で、腱鞘炎になりかねないらしいです。
私の考えは以下のとおりです。
請求書に押印する義務はないが、民訴法第228条第4項の文書の推定を考えると
押印した方がよいと思います。または、電子印鑑を活用するのも良いかと思います。
また、印刷ハンコ業者に確認すると、請求書の印刷段階でハンコの押印も印字することも多いと伺いました。しかし、民訴法第228条第4項の「押印」に当たらないので適切ではないと思います。