相談業務のみを社労士から社労士ではない法人に移行させたい
◯事案の概要
相談業務のみを社労士から社労士ではない法人に移行させたい
◯相談内容
「業際」に関しての相談です。
あらゆるリスク回避として、社労士として契約している顧問先との契約につき、相談業務のみを、社労士ではない法人に移行させたいと考えております。
これは法的なハードルを全て加味しない希望ですが、そもそも社労士は、弁護士法72条がある中で、社労士法2条1項3号「事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。」によって、これらの法令関係であれば、業として継続的に法律相談を行ってもいいということを、以前ご指導いただいたかと存じます。
ただ、そもそも論として以下の疑義が湧いております。
①弁護士法72条において、「法律相談」とは特段記載されていませんが、「鑑定」が事実上、法律相談に当たるという解釈になりますでしょうか。
②社労士法2条1項3号においては、「事業における労務管理その他の労働に関する事項」としか規定されておらず、その後において「労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談」と、諸法令の中で「社会保険」に限定されていることの対比からすると、そもそも社労士ですら、民法や労基法等が絡む雇用関係のトラブルについて相談(=鑑定)を業として行うとアウトでないかと見えてしまうのですが、実際にどうするかは別としていかがでしょうか。
要するに、「事業における労務管理その他の労働に関する事項」が法律相談を指しておらず、社労士へ雇用関係の法律相談まで許容していないなら、通常の株主会社等が雇用関係の法律相談を継続的に行っても、弁護士法から見れば、いずれも継続的に鑑定を行っているということになると思った次第です。
また、この前提がただしいとすると、特定社労士はあっせん代理はできるが、その前の相談は対応してはダメという、非常におかしな構図になるなとおもっています。