株主総会の決議について
◯事案の概要
1月の役員報酬をなしにするという決議と、退職金の支給を決定する決議を同じ株主総会で決議しても支障はないか
◯相談内容
企業の売却を控えている会社の役員報酬に関する質問をさせてください。
1月中旬に会社の売却を予定されていますが、役員報酬が日割りで算出できないため、1月の役員報酬はなしにするつもりです。
その場合、「1月の役員報酬をなしにするという決議」と、「退職金の支給を決定する決議」を同じ株主総会で決議しても支障はないでしょうか。なお、期中の役員報酬の減額の論点は確認済みで、決議機関にも問題はありません。
会社法には制限する規定はないので、特別に支障はないという理解でよろしいでしょうか。