休職期間満了までに復職の判断ができない

◯事案の概要

休職中の従業員から復職願と診断書の提出があったが、産業医の意見も聞きたいため、休業満了日までに判断ができない。この場合、賃金を含めどのように対応するべきか

◯相談内容

休職期間満了前に復職願と診断書の提出がありました。

・病状は偏頭痛
・今後も定期通院を要する
・休職を要さず本人の自覚症状に応じて就業可能

休職満了日は令和3年3月1日ですが、会社としては産業医の意見も聞きたいため、3月1日までに判断できないので、どうすればよいかというご相談を受けました。

私は以下のように回答しています。

休職規定の「会社が必要と認めた場合、必要な期間を休職させる」というのがあるので、それを適用して休職期間を延長し、その間に産業医の意見を聞いて下さい。

延長期間中の賃金は、休職期間延長なら無給のままになりますが、主治医は一応就業可能と言っているので、いくらかの補償はしておいた方がよいと思います。

労働基準法に会社の責めに帰すべき理由で休業させた場合は、平均賃金の6割以上を補償するとありますので、これを使うのはいかがでしょう。

復職できるのにさせなかったとされれば10割補償になりますが、診断書を見ても素人的には復職させて大丈夫かという感じですので、6割で良いと思います。

質問は、下記2点です。

①復職可否判断が復職満了日までにできない場合、休職延長できるか?
②賃金の考え方は上記回答でおかしくないでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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