納税後に株式等の相続財産が見つかった場合

◯事案の概要

相続人によれば有価証券が相続財産に含まれていないとのことだったが、証券保管振替機構でまとめて調査ができると知ったので調査を行おうと考えている

◯相談内容

依頼人のひとりである近しい相続人の方から、被相続人が株式や投資信託については保有していないだろうと言われていたので調査をしておりませんでした(証券会社からの郵送物もなかったとのことでした)。

①証券保管振替機構でまとめて調査ができることを今更ながら知ったところですが、こういった場合でも念のため調査すべきでしょうか。

今週財産調査の結果を全相続人に報告する予定でしたが、株の部分はとりあえず調査中ということにして保留にしようか迷っております。

②相続税の申告期限が過ぎているので、すでに申告をしております。万が一、株等が見つかった場合、延滞税等がかかるという理解でよろしいでしょうか?

③その場合は私のほうの怠慢ということで、私が延滞税分を損害賠償するということになるのでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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