在留許可と会社の目的について

◯事案の概要

在留期間更新許可申請が不許可となった。再申請に当たり、入管からはB社の登記簿謄本と請求書の提出を求められている。B社が行った行為がB社の登記簿謄本の目的に該当していたか、許可が必要な事業かについて相談したい

◯相談内容

お客様(A社の経営者)が自分でした在留期間更新許可申請が不許可となったので、当事務所に再申請を依頼されました。

不許可になった3つの理由については、説明することにより解決し問題なく許可をとれると判断したので受託しましたが、再申請に当たり、入管からはB社の登記簿謄本と請求書の提出を求められているとのことでした。

即ち、A社から委託された事業がB社の会社の目的に入っているか(B社が行える事業か?)、更に、許可、届出が必要な場合許可取得又は届出を行っているか、を明確にして、A社が正規の権限を有する会社と取引を行っていたかを確認する必要があると入管は判断したと思われます。

また、請求書の提出については、契約と実態の確認を行う必要があると判断したものと思われます。

請求書の件については当方でB社に確認しますが、A社とB社の契約において、B社が行った行為がB社の登記簿謄本の目的に該当していたか(法令違反に当たらないか)、許可が必要な事業かの確信が持てないので、菰田先生の考えをお聞かせください。

A社(委託者)とB社(受託者)は「簡易宿泊所管理・運営業務委託契約書」を締結しました。

契約書の中の業務委託の内容:

(1)広告による宿泊人の募集
(2)退室の清掃、消耗品の補充
(3)本物件及び本物件に付帯する設備等の管理
(4)本物件の点検、修繕工事等の発注

A社:会社目的の今回の条件に該当するものに
①ホテル、旅館、簡易宿泊所、下宿の企画、立案、運営
②住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業、住宅宿泊管理業及び住宅宿泊仲介事業の経営があります。また、保健所長から「旅館営業許可書」を許可されています。

※今回のケースは、A社は簡易宿泊所の自社物件の経営を行っています。

B社:主な事業は不動産の売買、賃貸、管理及び仲介です。

会社目的の今回の条件に該当すると思われるものに

①ホテル、旅館、ペンション、簡易宿泊所、レンタルルーム、下宿の経営
②ビルメンテナンス業
③不動産の売買、賃貸、管理及び仲介

があります。

この状況でA社が自社物件の簡易宿泊施設について、宿泊の予約等は某ネットシステムに加盟して、チェックイン・チェックアウトは遠隔操作のキーボックスシステムで行うこととしたので、フロント要員は基本的に必要なく、客室の清掃、ベッドメイキング、消耗品の補充等の整備はB社に外注で行うこととしました。

また、A社が行うべき簡易宿泊施設の管理としては、システムからくる予約状況の確認と宿泊客とのキーボックスのキーコードの連絡、チェックアウト後の客室の清掃・整備後の確認、及びトラブル・緊急時等の対応がありますが、これもB社に行ってもらうことにしました。当然、トラブル・緊急時等の対応はA社も行います。

即ち、B社としては、契約書に含まれないシステムからくる予約状況の確認と宿泊客とのキーボックスのキーコードの連絡、及びトラブル・緊急時等の対応も行っていました。

質問は下記2点です。

①A社から委託されて行った簡易宿泊施設の運営が、B社の会社目的に該当すると言えるかどうか

②簡易宿泊施設の経営はA社が「旅館営業許可書」の許可を得ているので、運営の委託を受けたB社は許可なしで運営しても大丈夫なのか

◯菰田弁護士の回答

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