相続人本人から振込先口座について聞かないまま、相続財産を振り込みしてよいか
◯事案の概要
遺言執行者として遺言執行事務手続きを行っているが、相続人から振込先口座の連絡がない
◯相談内容
遺言執行者として遺言執行事務手続きを行っております。相続人は遺言者の妻、長男、長女の3名です。(依頼者は長男)
遺言どおりに執行を行いたいのですが、長女より振込先口座の連絡がありません。また、長男と長女の仲が良くないので、長男から長女への連絡は難しい状況です。
長女からの返送がない旨長男にお伝えしたところ、長男は長女の振込先口座を知っているとのことなのですが、長女の了解を得ないで前記口座に振込みをすることはできるでしょうか。
また、その際のご注意点がございましたらご教授お願い致します。
それとも、連絡がない場合(連絡が取れない場合)は供託の手続きをした方がよろしいでしょうか。