音信不通の法定相続人に相続内容について事前に知らせておきたい

◯事案の概要

音信不通になっている長男に対して、父親が遺言書を書くことと、不動産を二男に相続させることを伝えたい

◯相談内容

相談者:長女
遺言者:父
相続人:長男(居場所はわかるが音信不通)、長女、二男

長男の居場所はわかるが、連絡がつかない状況です。母が依然亡くなった際にも何も協力してくれず、相続手続きが滞ったままとなっています。

父が高齢になってきており、不動産を持っていることから相続手続きができなくなることを恐れているため、遺言書を作成する予定です。遺言を作ることの了承は得ており、受遺者は二男の予定です。

ここで長男から勝手にやったと揉めたくないとのことで、「遺言書を作成すること」「二男に相続させること」を伝えたいと言われました。

今までも手紙などを郵送しても返事がないため、「父から長男に郵送して伝えようとしたこと」「遺言書を作成すること」「二男に相続させること」を内容証明にて送付したいと相談を受けました。

内容証明は、未払い金の督促や商品引き渡し請求、契約解除などで使うことが多いと思いますが、今回の場合でも内容証明として送れるのでしょうか?

相談しようとしたのがわかればよいことと、受け取り拒否したとしても郵送した事実がわかればと思います。

内容証明を送付したとしても遺留分などの権利が残ることもわかっておりますが、ほかにリスクなどあるでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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