査役設置会社において、監査役が辞任あるいは解任する場合、株主総会の特別決議以外の方法はないか

◯事案の概要

監査役設置会社において、監査役が辞任あるいは解任する場合、株主総会の特別決議以外の方法はないか

◯相談内容

かなり無理なご相談だと承知していますが、監査役設置会社において、監査役が辞任、あるいは解任させる場合には、株主総会の特別決議以外の方法はないでしょうか。

株がかなり散っている会社であること、監査役が体調不良等で辞任が続いていること、さらに外部コンサルタントが監査役をするため早々に解任する可能性があることなどから、できれば株主総会の特別決議をせずに進めたいという意向があるようです。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について