長期にわたる無給制裁として懲戒休職という規定が認められるか
◯事案の概要
長期にわたる無給制裁として懲戒休職という規定が認められるか
◯相談内容
弁護士の中山慈夫先生の就業規則関係の本のなかに、「出勤停止より重い処分として、出勤停止の上限期間より長期間就労を禁止する処分である。実例としては、1ヵ月以上6ヵ月以内と定めるなどがあり、その間、賃金を支給しない扱いが一般的である」との記載があります。
出勤停止であっても20日間とすることの可否などが議論されるなか、このような長期にわたる無給制裁として懲戒休職なる規定が認められるのか、菰田先生のご見解を戴きたくお願い申し上げます。