雇用契約変更後に雇用保険の対象から外れてしまう社員について
◯事案の概要
産後明けに雇用保険内の仕事が可能かが判らないため、時給と勤務日数が減る従業員に対し、育児休業手当などを支給することは可能か
◯相談内容
Aさんの契約について、時給が下がり、事業主の都合次第で勤務日数も減ることになりました。また、期間の定めも無しとしていましたが、半年毎に見直しに変更します。産後明けに雇用保険内の仕事が可能かが判らないためです。
現在雇用保険に入っていますが、契約を結び直すと雇用保険の対象から外れてしまうと思われます。
事業主はAさんに対してできる限りのことはしたいと考えており、育児休業手当などが雇用保険から出るのであればそうしたいと願っておられます。また、こちらの事業所では正社員雇用はありません。
