主たる事業ではない事業であっても事業が共通していれば、子会社の発起人になることができるか
◯事案の概要
親会社と子会社に共通する事業内容が全くないため、主たる事業ではない事業を追加したい
◯相談内容
株式会社A社が100%出資をして、新株式会社B社を設立します。依頼人がもってきたB社の事業内容をみたところ、A社の事業内容と共通するものが一つもありません。
子会社の発起人となることが親会社の事業目的の範囲内であることが必要だと思うので、このままでは認証されないと考えています。
依頼人はA社の目的をいじることを可能な限り避けたいとのことです。そこで、A社の目的のひとつとして「化粧品、日用雑貨の販売」というのがあるのでB社の目的にこれを追加してもらおうと考えています。
「化粧品、日用雑貨の販売」はA社B社ともに主たる事業ではないのですが、一部でも重なる目的があれば子会社として設立できると理解しているのですが、いかがでしょうか?
本来、公証人に確認すべき内容ですが、管轄公証人が年末多忙で、明日以降も連絡がとれそうになく困ったところでご相談した次第です。