未登記の不動産があるが、法定相続人の1人から遺産分割協議書の押印をもらえない

◯事案の概要

未登記の不動産があるが、法定相続人から遺産分割協議書の押印をもらうことが難しい。将来発生する相続においてこの不動産をどのように扱うべきか

◯相談内容

相続手続きについての質問です。

高齢のお客様の話を伺っていて、実は父名義の建物があることが分かりました。現在の相続人は、弟2人と姪が4人です。

調べてみると、その建物は登記されていませんでした。未登記であれば、通常は遺産分割協議書のみで相続の手続きとしていたのですが、今回は、姪1人から押印をもらうのが困難な状況です。

将来、このお客様が亡くなったときに子供たちが相続する際、この未登記建物をどうするかが問題になっています。

所有権を証明する書類がない状態なので、例えば、お客様本人の所有ということにして、遺言で相続する人を指定してしまうことも可能なのでしょうか?

また、お客様自身が固定資産税を支払い、「私が所有しています」と市や周囲の人たちに主張したら、お客様本人の所有物だということで、お客様が亡くなったときに遺産分割の対象にしてしまえるのでしょうか?

放置しておいて、いつか取り壊すのを待つという手もあるのですが、いつになるか分かりません。

◯菰田弁護士の回答

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