建設業許可の法人なりに伴う認可申請について

◯事案の概要

法人なりの際は許可の取り直しだったのが、法改正によって引き継げることになったが、法人を設立した後でなければ認可申請できないのであれば、当然法人なり日に建設業許可を引き継ぐことはできないのではないか

◯相談内容

本年10月から建設業法の改正により、これまで法人なりの際は許可の取り直しだったのが、認可の申請により引き継げることとなりました(建設業法17条の2)。

通常法人なりの日に個人から法人への事業譲渡を行うものと思います。このため当初は法人なり日を引き継ぎ日ということで進めていきたかったのですが、県からは法人を設立した後でなければ、認可申請できないと言われています。

この点は、設立まで存在しない法人が申請者となるのはおかしいため、一理あるともいます。

ただ、法人を設立した後でなければ認可申請できないのであれば、当然法人なり日に建設業許可を引き継ぐことはできないということになります。通常は法人なり日に事業は引き継ぐもので、事業の引継ぎ日が法人を設立してから1カ月半くらい先になってしまうのはまずいと思っています。

そこで私としては、法人なり日に事業譲渡は行われる。しかし、個人としての建設業許可は依然残ったまま。そのため法人なり後にあらためて個人の建設業の全部(といっても実態は許可くらいしか残っていませんが)の譲渡を行うことで建設業法17条の2の適用を受けられると考えてみたのですが、先生の見解はいかがでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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