適切な法人解散日について

◯事案の概要

あるスクールを運営している法人で、コロナ融資・持続化給付金・雇用調整助成金等を申請している。このうち未受給は雇用調整助成金のみ。法人日の解散を早めに設定したいが、いつにするのが適切か

◯相談内容

・以前より経営状況は悪かったが、コロナの影響があり運営しているスクールが閉鎖となった
・コロナ当初は改善のためコロナ融資を受けている
・スクール家賃は解約予告の6ヶ月前にする必要あり
・残務処理のアルバイト1人を残して解雇
・持続化給付金入金と家賃支援給付金は入金あり
・雇用調整助成金の申請をしているが、まだ受給されていない
・消費税は簡易課税制度適用
・原状回復費用がかかるため、消費税を簡易→原則に戻したいので、解散日を早めに設定したい

このような状況で質問です。

①上記を加味して、解散日をいつにするのがよいか?
②持続化給付金、家賃支援給付金は返還必要あるか?
③雇用調整助成金は受給受けるのは問題ないか?

なお、コロナ融資は不足分は社長個人が返済する予定です。保証債務特例に該当するかどうか再度確認中です。

◯菰田弁護士の回答

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