転籍前の勤続年数を引き継ぎ、合算で退職金を支給したい

◯事案の概要

A社を辞める際には退職金を支払わず、B社でA社での勤続年数を引き継いで、退職時にB社の退職金規定に基づいてA社B社の勤続年数合算で退職金を支給したい

◯相談内容

転籍者の退職金につきまして相談させて下さい。

A社の従業員甲が、B社へ転籍するとします。A社とB社は法的(資本等)には関係のない会社で、A社とB社の代表取締役が兄弟であるため、関連会社のような関係です。

今回、甲をA社からB社へ転籍させる話が出ています。その際、賃金額は同額、有給休暇は残日数や勤続年数は引き継ぐ予定です。

両社の希望としては、A社を辞める際には退職金を支払わず、B社でA社での勤続年数を引き継いで、退職時にB社の退職金規定に基づいてA社B社の勤続年数合算で退職金を支給したいとの意向です。ちなみに、待遇的にはB社の方が有利です。

確認したところ、上記のような勤続年数を通算しての退職金の支給が税法上認められるとの見解を見つけられませんでした。そうしますと、原則通り、転籍時にA社で退職金を支給し、B社を退職時はB社の勤続年数のみで計算するのが妥当かと感じております。

上記のような状況で、A社の勤続年数をB社の勤続年数に加算して退職金を支給する方法はあるでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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