コンサルティングと法律相談の線引きについて

◯事案の概要

ネット炎上やリスクマネジメントの第一人者として展開していきたいが、ネット炎上に関するコンサル・相談顧問を行うにあたり、法律相談になってしまうのではないかという懸念がある

◯相談内容

先日横須賀先生からアドバイスを頂いた結果、ネット炎上やリスクマネジメントの第一人者になり、テキストでも動画コンテンツなど数を積み重ねていく研究所のような感じが良いとアドバイスを頂きました。

質問ですが、行政書士がネット炎上に関するコンサル・相談顧問を行うにあたり、コンサルのつもりが結果的に法律相談になってしまうと、弁護士法に抵触してしまう恐れがあるので躊躇する部分があります。

例えば、あくまで炎上の対応やプレスリリースなど方法論を伝えることは問題ないと思いますが、炎上の後処理の損害賠償や懲戒処分、責任追及などは法的なアドバイスがあってこその話だと思うので、コンサル相談顧問は行政書士は不可だと考えております。

炎上の予防策においても、規程類の作成 契約書・就業規則  守秘義務契約・誓約書についてはひな形書式の提供 一般的な内容を伝える程度に留めるのが弁護士法に触れない範囲と考えております。

ちなみに、テキスト動画コンテンツ内容については弁護士法は関係ないと解釈しております。

◯菰田弁護士の回答

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