根抵当権の解除証書について
◯事案の概要
2番根抵当権の債務者たる会社はすでに解散し、職権で登記記録が閉鎖されているが根抵当権者から受領する根抵当権の解除証書に登記記録が抹消されている会社が記載されるのは問題ないか
◯相談内容
添付の物件について、抵当権抹消登記を受任しました。2番根抵当権の債務者たる会社はすでに解散し、職権で登記記録が閉鎖されています。
この状態で、根抵当権者(銀行)から根抵当権抹消登記の依頼を受けております。
銀行から受領する根抵当権の解除証書について、債務者としてはすでに登記記録が抹消されている会社が記載されることになるのですが、特段問題ないと考えてよろしいでしょうか。
法務局でも抹消登記も問題なくできるので、実害もないと考えております。
◯菰田弁護士の回答
仕方ないですね。
違和感があるのは当然ですが、債権者が抹消すると言っている以上、抵当権の抹消に債務者の意思は関係ありませんので、法的には何ら問題ありません。
