株主名簿書換請求を電子契約で行うとき、電子署名は定款に規定する署名と考えてよいか
◯事案の概要
複数の株主が譲渡成立後に共同で株主名簿書換請求を行い、代表取締役に株を譲渡する。これを電子契約で行う場合、電子署名は定款に規定する署名と考えて問題ないか
◯相談内容
株主名簿の書換請求についてご相談させてください。
クライアントの定款に、以下のような規定がございます。
株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、株式取得者とその取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人が、当会社所定の書式による請求書に署名又は記名押印し、共同して請求しなければならない。
株主名簿の書換に関する規定は会社法133条にありますが、上記規定中、「当会社所定の書式による請求書に署名又は記名押印し」とある部分は、定款の任意規定と解釈できると考えます。
今回、複数の株主が、代表取締役に株を譲渡するため、譲渡成立後に共同で株主名簿書換請求を行うのですが、これを某社の提供する電子契約にて行う予定です。
電子契約における電子署名ですが、これは定款に規定する署名と考えて問題ないと考えますが、菰田先生はどのようにお考えになりますか?
(もし、定款上で規定する趣旨は電子署名を含まないと解すると、定款変更が必要になるかと思うのですが…)