キャバクラに職業紹介する場合に許可申請は可能か

◯事案の概要

キャバクラに職業紹介する場合に許可申請は可能か。労働局に確認したところ、キャバクラは職業安定法第63条2項に該当する可能性が高いため、罰則対象に紹介するための許可は認められないだろうとの回答があった

◯相談内容

有料職業紹介についてですが、キャバクラに職業紹介する場合に許可申請は可能でしょうか。

私としては、職業紹介の禁止業務には含まれていないこと、またネットでは堂々とキャバクラへの職業紹介を行っていることを宣伝している会社があるため、有料職業紹介の申請としては問題ないかと考えております。

(キャバクラと言っても、紹介先のキャバクラの実態もあるかと思いますが、キャバクラ自体としては違法性のない店を前提とします。)

ただ、労働局に確認したところ、紹介禁止業務ではないが、キャバクラは職業安定法第63条2項に該当する可能性が高いため、罰則対象に紹介するための許可は認められないだろうとの回答がありました。

そこで、違法性のないキャバクラも職業安定法第63条2項に該当し、許可が認められない可能性もあると考えて質問させていただきました。

◯菰田弁護士の回答

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